第1章 総則
- 第1条
- 本会は、松本深志高等学校同窓会(略称 深志同窓会)と称し、事務所を深志教育会館内に置く。
- 第2条
- 本会は、会員相互の親睦をはかり、併せて母校との連絡を緊密にし、その発展を期することを目的とする。
- 第3条
- 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1)
- 会報・会員名簿その他の刊行物の発行
- (2)
- 講演会その他の行事の開催
- (3)
- 母校および財団法人深志尚学会への協力
- (4)
- 会員の表彰および慶弔等に関する事項
- (5)
- その他本会の目的を達成するため適当な事業
第2章 会員および役員
- 第4条
- 本会の会員は次の2種とする。
- (1)
- 正会員
- (イ)
- 松本中学校、松本夜間中学校および松本深志高等学校、松本深志高等学校定時制(以下単に母校という)の卒業生と在校生
- (ロ)
- 母校を中途で退学し、上級学校へ入学した者
- (ハ)
- 母校にかつて在学した者で、本人の希望により役員会の承認を経た者
- (2)
- 特別会員
母校の現職員およびかつて職員であった者
- 第5条
- 本会に次の役員をおく。
名誉会長 1 名
会 長 1 名
副 会 長 若干名
理 事 若干名
監 事 3 名
- 第6条
- 本会の役員は次のごとく定める。
- (1)
- 名誉会長は母校の学校長を推す。
- (2)
- 会長、副会長および監事は任期満了の年の総会において、正会員の中から選挙する。(但し副会長の中1名は母校の教頭をもって充てる)
- (3)
- 理事は会長が委嘱する。(但し理事の中15名以内を常任理事とすることができる)
- 第7条
- 役員の任期は3年とする。但し再任を妨げない。
2.補欠によって就任したものは前任者の任期を継承する。
第3章 代議員
- 第8条
- 本会に代議員をおく。
2.代議員は各卒業年次或いは数年次合同しての中から若干名の推薦を受け、会長がこれを委嘱する。
3.代議員は総会に出席して意見を述べ議決に参与するものとする。
4.代議員は各年次会と本会との間に緊密なる交流をはかるものとする。
5.代議員の任期は3年とする。但し再任を妨げない。
第4章 顧問および相談役
- 第9条
- 本会は会員の中から役員会の選挙により顧問および相談役をおくことができる。
2.顧問および相談役は会長の諮問に応え意見を述べることができる。
第5章 会務および会議
- 第10条
- 役員の任務は次のとおりとする。
- (1)
- 名誉会長は広く会務に参与する。
- (2)
- 会長は本会を代表し、会務を総理する。
- (3)
- 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
- (4)
- 常任理事および理事は会務を分掌する。
- (5)
- 監事は会計を監査する。
- 第11条
- 本会の会議は定時総会、臨時総会および役員会とする。
2.総会は会員をもって構成する。
3.定時総会は毎年9月開催し、臨時総会は必要ある場合役員会の議決を経て開催する。
4.役員会は必要な都度これを開催する。
- 第12条
- 総会において議する事項を次のように定める。
- (1)
- 会務および事業報告
- (2)
- 決算および予算の承認
- (3)
- 会則の改正
- (4)
- 正副会長、監事の選挙
- (5)
- その他役員会において必要と認めた事項
- 第13条
- 総会および臨時総会は会長が招集してその議長となり、出席代議員の過半数で議決し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。
2.役員会は会長がこれを招集して議長となり、出席者の過半数で議決する。
第6章 会計
- 第14条
- 本会の会計は入会金、拠出金、寄付金およびその他の収入をもってこれに充てる。
- 第15条
- 本会の会計年度は毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
- 第16条
- 本会の会計は定時総会前に監事の監査を受けなければならない。
2.監事は監査の結果を総会において報告しなければならない。
第7章 支部組織
- 第17条
- 本会に支部をおくことができる。
2.支部をおくときは支部の会則を定め、その名称、事務所、地域、役員名を会長に届け出るものとする。
第8章 附則
- 第18条
- この会則は令和2年9月26日から施行する。
表彰規定
本会の会員で下記事項に該当する者について表彰を行う。
- 本会の役員、代議員として永年その任にあった者について役員会の議決を経て表彰する。
- 本会の正会員で社会的に特に顕著な功績のあった者に対して役員会の議決を経て顕彰する。
附則
- 正副会長については退任にあたり、記念品を添え表彰状を贈呈する。
- 役員・代議員として10年以上その任にあり、功績のあった者について記念品を添え感謝状を贈呈する。
- 原則として生存者をその対象とする。
弔意規定
- 本会の役員、代議員が死亡した場合は会長がこれを弔意する。
- 社会的に特別功労のあった会員についても前項の規定を適用する。
- 注期:改訂履歴
- 2020.9.26 定時総会にて承認 第5条<副会長 5名>→<副会長 若干名>に変更。